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69われるため相続財産をきちんと把握し、リストなどを作成することによって遺言書に正確な情報を記載しなければなりません。理する。財産の分配についての根拠に触れておくと相続人の理解が得やすくなります。④証人2人を選定し、依頼する。法定相続人となる人、配偶者、直系血族は証人はなれません。弁護士、行政書士などの専門家に依頼することが望ましいでしょう。また、利害関係者は遺言書作成の場に同席することもできません。⑤公証人と日時の打ち合わせをする。全国どこの公証人にでも依頼できます。また、公証役場へ出向けない場合は、公証人に出張を依頼できます。⑥必要書類を準備する。印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等証人についても住民票などが必要になります。⑦下書き(原案)を作成する。公正証書遺言に記載する内容について事前に原案をワープロ・手書きなどで原案を作成することにより、遺言の趣旨を再確認できるとともに、公証役場における遺言作成がスムーズに行われるようになります。Ⅲ 遺言書の書き方③ 相続財産を「誰に」「どの財産を」「いくら」相続させるかを整

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