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 自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。68(最判昭62・10・8)(最判平1・2・16) 自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。(1)ポイント①法定相続人を調べる。法定相続人以外の第3者に遺産を分割する場合には、法定相続人からの遺留分の減殺請求などが必要な場合も考えられます。②相続財産を特定する。登記簿謄本や銀行通帳、株券、保険証券などから相続財産を把握します。遺言書の文書をもとに、遺産分割における登記・名義の変更が行われるため相続財産をきちんと把握し、リストなどを作成することによって遺言書に正確な情報を記載しなければなりません。2 「公正証書遺言」作成のポイント2 「公正証書遺言」作成のポイント公正証書遺言は、公証人において遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成され、その原本は公証役場において保管されます。そのため、遺言者において遺言書を作成する必要はありませんが、公証役場における遺言書作成がスムーズに行われるよう、以下の作成のポイントについて事前に準備しておくことをおすすめします。

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