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① 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附② 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力を生じない。  本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。  自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(968条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。■参考資料 自筆証書遺言に関する参考法令および判例民法968条(自筆証書遺言)及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(大判大4・7・3)(最判昭54・5・31)67Ⅲ 遺言書の書き方平成○○年○○月○○日○○市○区○○町○-○遺言者 ○○○○ ㊞5.この遺言の執行者として○○市○区○○町○丁目○番○号の税理士○○○○を指定する。

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