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1 「自筆証書遺言」作成のポイント1 「自筆証書遺言」作成のポイント自筆証書遺言には、法律に定められた要件や形式があります。要件・形式に不備があった場合には、自筆証書遺言が無効になってしまいますから十分に気をつけたいところです。64自筆証書遺言を作成するポイントは次のとおりです。(1)ポイント①遺言の内容、日付、遺言者の署名をすべて自筆します。パソコンで作成したものや代筆したものは無効です。もちろん音声やビデオの映像での遺言も無効になります。②日付を明記します。たとえば、よく「2011年2月吉日」などという記載を見ることがありますが、作成日が特定できない表現は無効です。日付スタンプで押した日付も無効となります。③署名・押印をします。署名はペンネームも可能ですが、戸籍どおりの氏名を書いた方がいいでしょう。押印は認印でも認められますが、実印を使用するようにしましょう。④封筒に入れて封印をします。法律で規定されているわけではありませんが、遺言書は封筒に封印し、確実に遺族が発見できるように貸金庫などの安全な場所に保管します。

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