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5(注1)(注2):「2 財産の種類と記載時の留意点」(p11)参照Ⅰ 円満な相続のための財産目録の書き方(2)財産目録は遺言書の下準備財産目録を作成すると、現状の財産を整理し把握することができるようになるため、遺言書の作成の下準備となります。自分の財産の内容を明らかにしておかなければ、遺言書に財産の記載を漏らしてしまう可能性が高まります。そうなると相続人の間でトラブルに発展しかねません。適切な遺言書を作成するためには、財産目録の作成が不可欠となります。また、万が一の時にも相続人が遺産の概要を把握するのに非常に便利であり、スムーズな相続手続きが期待できます。財産目録の作り方は、不動産、株券、ゴルフ会員権、預貯金、生命保険等の「積極財産」(注1)と借入金等の「消極財産」(注2)について、その内容を一覧表に具体的に記入し、整理するだけです。なお、資産・負債の一覧だけでなく、借入金の保証人なども加えることやインターネットバンクやインターネット証券のIDやパスワードなども一覧にすることをお勧めします。さらに財産目録は、分割しやすい財産への組み換えや、相続対策を実施していく上での有効な資料となります。また、個人間での金銭の貸し借りなどは、後日トラブルになる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、財産目録と一緒に覚書や念書を含む契約書を保管されることをお勧めします。相続人が知らない方との金銭の借入がある場合や保証人になっている場合は、貸主だけでなく、相続人にも負担がかかります。契約書がない場合でも、財産目録に記載することで、相続人の負担分を明確にし、過度な不安感を持たせないようにすることも大切ではないでしょうか。

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