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6社長の法律SOS2.倒産取引先からの債権回収②売掛金を「債権譲渡」で回収したい!「債権譲渡通知書」を第三債務者に出させる!倒産取引先が、他の会社(第三債務者)に対して売掛金等の債権を有している場合に、その債権を自社に譲渡してもらい、自社がその第三債務者に支払いを求めて、回収する方法が「債権譲渡」です。この場合、「第三債務者に対して有する債権を自社に譲渡した」という内容を記した「債権譲渡通知書」を取引先社長に必ず内容証明郵便で第三債務者に出させるようにします。その際には、万全を期すためにも、実際に郵便局まで同行し確認することも大切です。

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