関する詳細な規定は16世紀のドイツの都市法典に現れています。1520年の「フライブルク都市法典」では次のように規定していました。「商工業者は、その債権を帳簿によって明らかにし、かつ証明することができる」。また、「ハンブルク都市法典」などの都市法典でも、正規の記帳は商人が債権の存在を証明するための前提条件としていました。商取引におけるトラブルからわが身を守るための『権利』だった」ということですね。ここが重要なポイントです。業帳簿の「特別な証拠力」に関する法律私が調べたところ、商業帳簿の証拠力に歴史的に見れば、「事業者が行う記帳は、■商業帳簿規定のなりたち(ドイツ・フランス・日本)1673年 フランス 1673年 フランス 1673年 フランス 1673年 フランス 「1673 年フランス商事王令」「フランス商事王令」の制定「フランス商事王令」の制定「1673 年フランス商事王令」の制定(すべての商人に記帳(すべての商人に記帳と決算(すべての商人に記帳と決算の制定(すべての商人に記帳と決算書作成を義務付け)書作成を義務付け)書作成を義務付け)と決算書作成を義務付け)1807年 フランス 1807年 フランス 「ナポレオン商法典」の制定「ナポレオン商法典」の制定1520年 ドイツ 「フライブルク都市法典」1520年 ドイツ 「フライブルク都市法典」(正規の記帳による帳簿は債権の存在証明と明記=(正規の記帳による帳簿は債権の存在証明と明記=商業帳簿の証拠力)商業帳簿の証拠力)1794年 ドイツ 「プロシア一般国法」1794年 ドイツ 「プロシア一般国法」1861年 ドイツ 1861年 ドイツ 「1861年一般ドイツ商法典」の制定「1861年一般ドイツ商法典」の制定(商業帳簿の証拠力+記帳・決算書作成の義務付け)(商業帳簿の証拠力+記帳・決算書作成の義務付け)1890年 日本 「明治23年商法」の制定1890年 日本 「明治23年商法」の制定(商業帳簿の証拠力+記帳・決算書作成の義務付け)(商業帳簿の証拠力+記帳・決算書作成の義務付け)1899年 日本 「明治32年商法」の制定1899年 日本 「明治32年商法」の制定現在現在基礎編04316世紀に出現した、商取引に関する商
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