20経営革新等支援機関の新規申請は、中小企業庁のウェブサイトにある電子申請システムから行います。申請内容の登録は、年に6回設定されている認定申請の受付期間内のみ実施可能です。ただし、受付期間外でも入力内容の一時保存は可能です。 税理士については電子申請システムに沿って必要事項の記載をすれば申請は可能です。民間コンサルティング会社等である場合には経営革新計画等の策定支援の実績が求められ、「支援者からの関与を有する証明書」を提出する必要があります。税理士はこの証明書は不要であり認定を取得しやすい制度となっています。これは経営支援の担い手として多くの税理士に活躍してもらいたいという国の期待の現れではないでしょうか。(1)認定支援機関の新規申請認定支援機関に必要な手続き等3
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