経営革新等支援機関認定制度とはどういう制度か第1章17(※3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格すること。商工会・商工会議所の場合は、「経営発達支援計画」の認定を受けていること。コラム経済産業省管轄の制度で税理士が採り上げられるのは異例!? 士業にもいろいろありますが、税理士であれば国税庁といったように、それぞれ管轄する官庁が決まっていることは皆さんご存じのことと思います。 経済産業省が管轄する士業といえば中小企業診断士であり、認定支援機関制度ができるまでは、経済産業省管轄の制度に組み込まれる士業といえば中小企業診断士であることが当たり前でした。認定支援機関制度において税理士がその対象にされているということは、それ自体が実は画期的なことなのです。 その背景には、これまでの税理士の地道な取り組みがあったといえます。過去の「中小企業白書」等でも明らかにされたように、中小企業経営者へのアンケートでは、税理士が経営者の相談相手として断然1位の存在です。経営者の身近な相談相手である税理士に、脚光が当たったわけです。税理士に「財務を中心にした経営支援」の担い手になってもらうという趣旨が認定支援機関制度にはあるのです。
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