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Ⓐ中小企業者等資本金または出資金の額1億円以下の中小企業 Ⓑ特定中小企業者等(中小企業者等のうち、青色申告書を提出する資本金または出資金の金額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等)対象法人特別償却・税額控除対象資産111130%特別償却30%特別償却機械および装置 1台または1基当たりの取得価額が160万円以上のもの測定工具および検査工具 1台または1基の取得価額が120万円以上(1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の場合を含む)のもの一定のソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの普通貨物自動車 車両総重量3.5トン以上のもの船舶(内航船舶)機械および装置 1台または1基当たりの取得価額が160万円以上のもの測定工具および検査工具 1台または1基の取得価額が120万円以上(1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の場合を含む)のもの一定のソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの普通貨物自動車 車両総重量3.5トン以上のもの船舶(内航船舶)※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除くまたは7%税額控除選択適用 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く制度の概要特別償却不足額および超過税額控除額は翌事業年度への繰越しが可能となっています。令和9年3月31日取得・供用分まで2年延長されました。(5)繰越措置(6)適用関係以降のページは省略しています

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