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1010措法10の3、42の6、措令27の6、措規20の3、附則40営業等を除く)が対象です。中小企業投資促進税制は、資本金または出資金の額が1億円以下の中小企業者等の取得する一定の機械装置・ソフトウエア・普通貨物自動車・船舶について、特別償却または税額控除が認められる制度です。資本金または出資金の額が1億円以下の中小企業者等(娯楽業、風俗令和7年度税制改正により、関係法令の改正を前提に、みなし大企業の判定における大規模法人の有する株式または出資から、その判定対象である法人が農地法に規定する農地所有適格法人である場合で、かつ、一定の承認会社がその農地所有適格法人の発行済株式または出資の総数または総額の50%を超える数または金額の株式または出資を有する場合におけるその株式または出資が除外されます。基準取得価額の30%とされます(通常の償却限度額に加えられる)。基準取得価額の7%とされます。また、法人税額の20%が控除限度額とされます。(1)制度の概要(2)対象法人(3)特別償却限度額(4)税額控除限度額■適用期限が2年延長■年間約5万件利用されている中小企業投資促進税制の見直し・延長

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