7又は税額控除 ※「給与増加割合」= 雇用者給与等支給額(適用事業年度)-比較雇用者給与等支給額(前事業年度) 比較雇用者給与等支給額(前事業年度) なお、「雇用者給与等支給額」とは、法人の所得の計算上損金の額に算入される国内の事業所 に勤務する雇用者に対する給与等の支給額をいう。 資本金 3,000万円超1億円以下 即時償却又は7%税額控除 3,000万円以下 給与増加割合(※) 5%以上増加 即時償却又は10%税額控除 イ 機械装置 1台または1基の取得価額が160万円以上のものロ 工具および器具備品 それぞれ1台または1基の取得価額が30万円以上のものハ 建物およびその附属設備 一の建物およびその附属設備の取得価額一定の規模以上の合計額が1,000万円以上のものニ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの機械装置・工具器具備品・ソフトウエア特別償却または税額控除特別償却 上限上限 限度超過額1年間の繰越しができる1年間の繰越しができる 限度超過額 令和9年3月31日までの取得・供用適用関係令和9年3月31日までの取得・供用 適用関係 確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制および確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることを受けることができないこととする。ができないこととする。 重複適用不可重複適用不可 資本金3,000万円超1億円中小企業者機械装置・工具器具以下等備品・ソフトウエア 特定中小企中小企業者等 業者等特定中小企業者等 ※既存制度と同じ 建物および建物附属設備建物及び建物附属中小企業者属設備 等特定中小企中小企業者等 業者等特定中小企業者等 2.5%以上増加 取得価額合計額は年間60億円が上限取得価額合計額は年間60億円が上限 税額控除額は当期の法人税額の20%を上限税額控除額は当期の法人税額の20%を上限 即時償却または7%税額控除3,000万円以下即時償却または10%税額控除給与増加割合(※)5%以上増加25%特別償却または2%税額控除25%特別償却又は2%税額15%特別償却または1%税額控除控除 15%特別償却又は1%税額控除 2.5%以上増加令和9年3月31日までの取得・供用に2年延長されました。(5)適用関係
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