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6対象法人青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであることおよび経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件(※)に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物およびその附属設備ならびにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加。※経済産業大臣が定める要件は、次の要件とする。 イ 売上向上のための施策および設備投資時期を示した行程表(ロー特定経営力向上設備等ドマップ)を作成していること。 ロ 基準事業年度の売上高が10億円超90億円未満であること。   (注)「基準事業年度」とは、経営力向上計画の認定を申請する事 ハ 売上高100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤および組織基盤が整っていること。経営力向上設備等 ニ 売上高100億円超および年平均10%以上の売上高成長率を目指す投資計画であること。 ホ 次の要件を満たす設備投資を行う投資計画であること。   (イ)導入予定の設備が、売上高の増加に貢献するものであること。   (ロ)経営力向上計画の認定を受けた日から2年以内に導入予定の設備の取得価額の合計額が、1億円と基準事業年度の売上高の5%相当額とのいずれか高い金額以上であること。   (ハ)生産性の向上に資する設備の導入に伴い建物およびその附 へ 投資計画の計画期間中において、給与等の支給額を増加させるものであること。 ト 上記のほか、売上高100億円超を目指すために必要とされる要件を満たすこと。(注)上記の設備には、医療保健業を行う事業者が取得等をするものおよび発電の用に供する設備で主として電気の販売を行うために取得等をするものを含まないこととする。その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない。生産等設備業年度の直前の事業年度をいう。属設備の新設または増設をするものであること。売上100億円超を目指す中小企業に係る措置の概要売上100億円超を目指す中小企業に係る措置が追加されました。(4)売上100億円超を目指す中小企業に係る措置の追加

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