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改正後投資利益率7%以上に引上げ。4青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。イ 生産性向上設備(A類型) 次の(イ)および(ロ)の要件を満たす機械装置、工具(測定工具および検査工具に限る)、器具備品、建物附属設備およびソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る)をいう。ただし、ソフトウエアおよび旧モデルがないものは、次の(イ)の要件を満たすものとする。 (イ)販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内のものであること。対象法人特定経営力向上設備等 (ロ)旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであること。改正後経営力の向上の指標について、単位時間当たり生産量、歩留まり率または投入コスト削減率のいずれかにより評価することとする。ロ 収益力強化設備(B類型) その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエアをいう。経営力向上設備等ハ デジタル化設備(C類型:廃止) 事業プロセスの①遠隔操作②可視化③自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。ニ 経営資源集約化設備(D類型) 計画終了年度に修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備(コインランドリー業または暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外)改正後暗号資産マイニング業の用に供する設備全体を対象から除外。改正後法律の改正を前提に、中小企業者等が、改正後の食品等の流通の合理化および取引の適正化に関する法律の認定を受けた持続的供給事業活動計画(仮称)に記載された経営力向上設備等の取得等をする場合のその経営力向上設備等について、制度の対象とする。その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない。生産等設備中小企業等経営強化税制の概要と見直し

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