※が付いた部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合(出典:経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について」、一部改変)33中小企業向け投資関連税制の全体像(改正前の概要)器具備品・工具(30万円以上)ソフトウエア(70万円以上)設備の種類(価額要件)【中小企業経営強化税制】 即時償却または税額控除10%(※7%)生産性向上設備(A類型)生産性が年平均1%以上向上収益力強化設備(B類型)投資利益率5%以上のパッケージ投資デジタル化設備(C類型)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備経営資源集約化設備(D類型)修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備国税支援措置【中小企業投資促進税制】30%特別償却または税額控除7%※30%特別償却のみ適用地方税機械装置(160万円以上)【認定先端設備等導入計画に関する固定資産税の減免措置】■計画中に賃上げ表明に関する記載なし →3年間、課税標準を1/2に軽減■計画中に賃上げ表明に関する記載あり →4または5年間、課税標準を1/3に軽減建物附属設備(60万円以上)中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却または一定の割合で税額控除が選択適用できる制度です。令和7年度税制改正によって、対象設備が一部見直された上で2年延長されました。また、売上100億円超を目指す中小企業に係る措置が追加されました。(2)中小企業経営強化税制の概要と見直し
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