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22中小企業者等とは(1)下記のいずれかに該当する法人をいう。 ①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ②資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人  ただし、以下の法人は対象外。 ■同一の大規模法人※から2分の1以上の出資を受ける法人 ■2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ■前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人※資本金の額または出資金の額が1億円超の法人、資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等(2)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主(3)協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)改正後措法10の5の3、42の12の4、67の5、措令27の12の4、附則43、51中小企業・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするための税制として、「中小企業経営強化税制」「中小企業投資促進税制」「認定先端設備等導入計画に関する固定資産税の減免措置」が措置されています。成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出す観点から、一部の見直しがなされた上で適用期限が2年延長されました。みなし大企業の判定における大規模法人の有する株式または出資から、その判定対象である法人が農地法に規定する農地所有適格法人である場合の一定の株式または出資を除外。(1)中小企業向け投資関連税制の見直し■投資利益率や対象設備等が見直され適用期限が2年延長■売上100億円超を目指す企業向けの措置が創設中小企業経営強化税制の見直し・延長

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