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参照)19⑹ 附属明細書 会計基準第三号第三様式(事業区分貸借対照表内訳表)の後に記載します。ⅱ)拠点区分ごとに記載する注記事項(会計基準局長通知25) 上記①、⑫及び⑬以外の項目 会計基準第三号第四様式(拠点区分貸借対照表)の後に記載します。 ただし、拠点が1つの法人の場合、拠点区分で記載する計算書類の注記を省略することができます(会計基準省令29条4項)。 なお、法人全体又は拠点区分で該当する内容がない項目についても上記①③⑨及び⑩を除いては、項目名の記載を省略することはできません。この場合は当該項目に「該当なし」などと記載します(会計基準課長通知25⑵)。する重要な事項を表示しなければなりません(会計基準省令30条2項)。 ⅱ)作成すべき附属明細書は以下のとおりです(会計基準省令30条1項)。<法人全体で作成する明細書>(会計基準局長通知26⑴,別紙3①~⑦)(別紙3①)借入金明細書(875頁参照)(別紙3②)寄附金収益明細書(876頁参照)(別紙3③)補助金事業等収益明細書(877頁参照)(別紙3④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(878頁参照)(別紙3⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(879頁参照)(別紙3⑥)基本金明細書(880頁参照)(別紙3⑦)国庫補助金等特別積立金明細書(881頁参照)<拠点区分で作成する明細書>(会計基準局長通知26⑵,別紙3⑧~⑲) 以下の附属明細書は、拠点区分ごとに作成するものとし、法人全体で作成する必要はありません。(別紙3⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(882頁① 附属明細書の内容 附属明細書は、当該会計年度における資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表に係る事項を表示します(会計基準省令30条1項)。② 附属明細書の構成 ⅰ)附属明細書は、資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表の内容を補足

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