16⑷ 貸借対照表⑤ 事業活動計算書の種類及び様式 ⅰ)事業活動計算書は、法人全体を表示するものとします(会計基準省令23条1項)。事業区分の情報は、事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表において表示します(会計基準省令23条2項)。⑥ 事業活動計算書の勘定科目 事業活動計算の内容を明瞭に記録するため、事業活動計算書に記載する勘定科目は会計基準別表第二に定めるとおりです(会計基準省令24条,808頁参照)。⑦ 共通収益費用の配分 事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分します(会計基準省令20条2項)。 具体的には、前項の「共通収入支出の配分」(14頁参照)と同様です(会計基準局長通知7)。① 貸借対照表の内容 貸借対照表は、当該会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければなりません(会計基準省令25条)。② 貸借対照表の区分 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に分け、さらに資産の部を流動基本金取崩額🄖その他の積立金取崩額🄗その他の積立金積立額🄘次期繰越活動増減差額🄙J=E+F+G+H-I(会計基準省令22条6項) また、拠点区分別の情報については、拠点区分事業活動計算書において表示します(会計基準省令23条3項)。 ⅱ)前項のそれぞれの様式は第二号第一様式から第二号第四様式(832頁~844頁参照)までのとおりです(会計基準省令23条4項)。
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