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法人全体法人全体※事業区分別に表示計算書類作成区分10資金収支計算書事業活動計算書貸借対照表法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】資金収支内訳表【第一号第二様式】※様式は819頁参照※様式は821頁参照法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】事業活動内訳表【第二号第二様式】※様式は832頁参照※様式は834頁参照法人単位貸借対照表【第三号第一様式】貸借対照表内訳表【第三号第二様式】※様式は845頁参照※様式は847頁参照⑴ 計算書類・附属明細書の構成3.計算書類等の構成・様式と勘定科目 会計基準では、法人全体で、計算書類(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)を作成し、さらに、これらの「事業区分別」の内訳表を作成します。 次いで、各事業区分ごとに、「拠点区分別」の内訳表を作成します。 また、各拠点区分ごとでも計算書類(法人全体の様式と同様、予算・決算の対比、前年度決算・当年度決算対比等)を作成し、資金収支計算書又は事業活動計算書については、サービス区分別の附属明細書を作成することになります。⑤ その他 本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とすることができます(会計基準課長通知6)。 ただし、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育所運営費並びに措置費による事業の資金使途制限に関する通知において、これらの事業から本部会計への貸付金を年度内に返済する旨の規定があるにもかかわらず、年度内返済が行われていない場合は、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(会計基準局長通知・別紙3⑭)を作成するものとされています。 法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員、評議員の報酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なものとされています。原則として作成すべき「計算書類等の種類と様式」

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