sample57234
24/40

8⑵ 総額表示⑶ 金額の表示の単位2.会計の区分方法時に費用として処理する方法を採用することができる。② 保険料、賃借料、受取利息配当金、借入金利息、法人税等にかかる前払金、未払金、未収金、前受金等のうち重要性の乏しいもの、または毎会計年度経常的に発生し、その発生額が少額なものについては、前払金、未払金、未収金、前受金等を計上しないことができる。③ 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。④ 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。⑤ ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。⑥ 法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。 計算関係書類(計算書類及び附属明細書)及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければなりません(会計基準省令2条の2)。 計算関係書類(計算書類及び附属明細書)及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもって表示します(会計基準省令2条の3)。 計算書類は法人全体で作成しますが、その作成に関しては、事業区分及び拠点区分を設けなければなりません(会計基準省令10条1項)。さらに拠点区分にはサービス区分を設けなければなりません(会計基準省令10条2項)。 なお、会計の区分の具体的な方法は、第2章を参照してください。

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る