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ABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMN適用法人経済産業省①適用法人が宣言をHPに公表⑤適用法人が申告書に 受領書の写しを添付②適用法人が経済産業省に届出(宣言内容、公表しているHPアドレス等を届出)④経済産業大臣が 届出受領書を発行③経済産業省が 内容を確認ABCDEFGHIJKLMN税務署改 正 前原則15%+上乗せ措置 5%=最大20%改 正 後原則15%+上乗せ措置①10%+上乗せ措置②5%=最大30%マルチステークホルダー経営宣言■マルチステークホルダー経営宣言とは、従業員や取引先をはじめとする様々なステークホル(参考)控除率ダーに対し、各企業がどのような配慮を行うか、自ら宣言することをいいます。■具体的には、①従業員への還元(「給与等の支給額の引上げの方針」、人材育成の方針等)②取引先への配慮(「取引先との適切な関係の構築の方針」)をはじめ、各企業が自社の様々なステークホルダーに対し、どのような配慮を行うかを自社のホームページで公表し、その内容などを経済産業大臣に届け出ることとなります。〈スキームイメージ〉(出典:「令和4年度税制改正」財務省)10資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表(「マルチステークホルダー経営宣言」下記参照)したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとされます。(8)大手企業に対する適用制限

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