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第1章法人税の改正9雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%となります。国内雇用者のうち当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある一定の雇用者に対する給与等の支給額(退職者・再雇用者・新卒採用者は除かれる)をいいます。前期の継続雇用者給与等支給額をいいます。①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上の場合には控除率が10%上乗せされます。②当期の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額から20%以上増加している場合(当期の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×120%)には控除率が5%上乗せされます。 なお、明細書の保存(改正前:確定申告書への添付)が要件とされます。法人税額の20%が限度とされます。「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、その範囲は下記の通りです。(1)の対前年度増加率を判定する場合には、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額からは、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しません。(2)の税額控除額の算定の基礎となる「雇用者給与支給額の対前年度増加額」は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額が上限とされます。(2)税額控除額(3)継続雇用者給与等支給額(4)継続雇用者比較給与等支給額(5)税額控除額の上乗せ措置(6)税額控除限度額(7)給与等の支給額から控除される額

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