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改正前【要件】①新規雇用者給与等支給額:対前年度増加率2.0%以上②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.2倍を満たす場合には控除率を5%上乗せ (→合計20%)・控除率は最大20%(15%+上乗せ措置5%)・税額控除額は法人税の20%を限度改正後対前年度増加率3.0%以上②雇用者給与等支給額:対前年度を上回※教育訓練費増加等の上乗せ措置を受けるには明細書の保存が必要【要件】①継続雇用者給与等支給額:ること【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が4%以上の場合には控除率を10%上乗せ・当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.2倍を満たす場合には控除率を5%上乗せ (→合計20%)・控除率は最大30%(15%+上乗せ措置(給与増加)10%+上乗せ措置(教育訓練)5%)・税額控除額は法人税の20%を限度改正前後の比較8改正後の制度では新規雇用者給与等支給増加の要件が、令和2年以前にあった「賃上げ・投資促進税制」と同様に雇用者給与等支給増加要件に戻りました。また、改正前は、新規雇用者給与等支給増加額の対前年度増加額の要件及び教育訓練費等増加要件の双方を満たした場合に上乗せ措置が受けられていました。しかし、改正後はそれぞれの要件を満たせば上乗せ措置が受けられるようになりました。改正により最大の控除率は20%→30%に拡大されました。雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合に適用を受けることができます。(1)適用要件B 大法人の賃上げ促進税制

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