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第1章法人税の改正控除率改 正 前原則15%+上乗せ措置 10%=最大25%改 正 後原則15%+上乗せ措置①15%+上乗せ措置②10%=最大40%7法人税額の20%が限度とされます。「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、その範囲は下記の通りです。(1)(3)の対前年度増加率を判定する場合には、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額からは、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しません。(2)の税額控除額の算定の基礎となる「雇用者給与支給額の対前年度増加額」は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額が上限とされています。(4)税額控除限度額(5)給与等の支給額から控除される額

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