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+6✔さらに、人的投資の要件を満たした場合には税額控除率が10%上乗せとなり、最大【上乗せ要件:人的投資】教育訓練費が前年度比10%以上増加⇒さらに税額控除率を10%上乗せ※改正の概要【適用期限:令和5年度末まで】✔雇用者全体の給与(給与等支給総額)が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除。また、前年度比2.5%以上増加した場合には、30%の税額控除。40%の税額控除。【賃上げ要件】雇用者全体の給与(給与等支給総額)が前年度比2.5%以上⇒給与増加額の30%税額控除※or雇用者全体の給与(給与等支給総額)が前年度比1.5%以上⇒給与増加額の15%税額控除※(出典:「令和4年度(2022年度)経済産業関係税制改正について」経済産業省)※控除上限は法人税額等の20%。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合に適用を受けることができます。控除対象雇用者給与等支給増加額×15%となります。①雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の場合には控除率が15%上乗せされます。②当期の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額から10%以上増加している場合(当期の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×110%)には控除率が10%上乗せされます。 なお、明細書の保存(改正前:確定申告書への添付)が要件とされます。※改正前の教育訓練費増加等の要件であった「中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の認定を受け、その経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること」の要件は廃止されました。(1)適用要件(2)税額控除額(3)税額控除額の上乗せ措置

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