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第1章法人税の改正改正前【要件】雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費等増加等の要件※を満たす場合には控除率を10%上乗せ(→合計25%)・控除率は最大25%(15%+上乗せ措置10%)・税額控除額は法人税額の20%を限度改正後※教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍(明細書を保存)②中小企業等経営強化法の認定にかかる計画における経営力向上の証明については廃止【要件】雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の対前年度増加率が2.5%以上の場合には控除率を15%上乗せ・教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には控除率を10%上乗せ・控除率は最大40%(15%+上乗せ措置(給与増加)15%+上乗せ措置(教育訓練)10%)・税額控除額は法人税額の20%を限度改正前後の比較5改正前は、雇用者給与等支給増加額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費等増加要件の双方を満たした場合に上乗せ措置が受けられていました。改正後は、双方の要件をそれぞれ満たすことで上乗せ措置が受けられるようになりました。この改正により最大の控除率が25%→40%に拡大されました。なお、雇用者給与等支給増加の要件は変わっていません。A 中小企業者等の賃上げ促進税制

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