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4国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で次のものをいい、「比較教育訓練費の額」とは、前期の教育訓練費の額をいいます。①その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう)を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用②他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費③他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用設立初年度は対象外とされます。雇用促進税制、復興産業集積区域・避難解除区域等・企業立地促進区域等の雇用関係の税額控除制度とは選択適用となります。①ハローワークにおける事前手続は必要ありません。②雇用調整助成金等は雇用者給与等支給額から控除しません。令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に1年延長されます。個人は令和5年1月1日以後から適用されます。(6)教育訓練費(7)設立初年度(8)他の制度との関係(9)その他(10)適用関係

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