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1雇用者給与等支給額増加税額控除措法10の5の4、27の12の5、42の12の5、措令5の6の4、27の12の5、措規5の12、20の102個人の所得を増加させる目的で、従業員に対する給与・賞与を増加させた場合に税額控除を受けられる雇用者給与等支給額増加税額控除制度が改正され、大幅に拡充されます。上乗せ措置に関して、これまでは2つの要件を満たした場合のみ上乗せ措置を受けられました。しかし、改正後は1つの要件を満たした場合でも上乗せ措置が受けられ、2つの要件を満たした場合には上乗せ措置がさらに受けられるようになり、最大税額控除率は中小企業者等では25%→40%に、大法人では20%→30%にそれぞれ拡大されています。青色申告法人が対象です。POINT!■上乗せ措置が拡充■大法人は雇用者給与等の増加額が対象に戻る■最大税額控除率は中小法人40%、大法人30%に拡大■大企業は賃上げの公表など新たな要件が追加解説(1)対象法人中小企業者等・大法人共通制度の改正

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