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 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。それに先立ち令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が開始され、いよいよインボイス制度導入の足音が迫ってきました。 事業者登録自体は急がなくても間に合うかもしれませんが、それ以外にも準備・検討すべき事項がたくさんあります。令和5年10月1日からの制度導入に的確に対応するためには、実質的に令和4年10月までに準備を終えておく必要があります。 特に今回のインボイス制度に関しては、通常の税制改正と異なり、以下のような多面的な影響があり、準備を怠ると消費税の納税額が増加してしまいます。①従来と同様に仕入税額控除を受けるためには、仕入先・外注先・大家さんなどが適格請求書発行事業者になっているかの確認が必要(取引先の消費税納税状況の確認)②場合によっては取引先に適格請求書発行事業者登録を促すことが必要(取引先の適格請求書発行事業者申請状況の確認)③取引先が適格請求書発行事業者になっていない場合、消費税相当額の価格交渉も検討が必要。(取引価格の見直し)④経理部門だけでなく営業や購買部門・契約部門など幅広い部門への周知と全社を巻き込んだ対応が必要(契約担当や購買部門など他部署の協力) これらの影響を考慮すると、残された時間はあまりないのが実情です。 また、今回のインボイス制度導入に合わせ、電子インボイスの導入も予定されています。令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法改正法と合わせ、一気にデジタル化が進むことが考えられます。電子インボイスはEIPA(電子インボイス推進協議会)が主導で日本全国の事業者が統一的に使用できる標準仕様の構築を目指しており、そのことが業務のデジタル化を進める契機になるものと思われます。単に紙を電子に置き換えるということではなく、バックオフィス業務のプロセスの電子化やビジネスモデルの大きな転換といったレベルの「業務プロセス全体のゼロベースでの見直し」「バックオフィス業務の抜本的な転換」の契機になる可能性が高いといえます。はじめに

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