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1適格請求書発行事業者の登録申請のしかた2適格請求書発行事業者の 業 者 務 署事税5(出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」(令和2年6月改訂)、一部改変)登録番号の構成 登録番号は「T+数字13桁」から成り、13桁には法人は法人番号、個人や人格のない社団等はマイナンバーではない13桁の数字が利用されます。インボイスへ記載する際には、全角・半角は問わず、「T1234567890123」や「T-1234567890123」のような形で記載します。登録番号の記載時期 現行の区分記載請求書に登録番号を記載しても問題はありません。令和5年9月30日以前に登録番号が通知された場合には、事前に登録番号を請求書等に記載しておくことで、インボイスへの移行がスムーズになると考えられます。①登録申請書の提出②税務署による審査④税務署からの通知登録年月日③登録および公表 ・登録簿への登載 登録申請は令和3年10月1日から始まっており、e - Taxや郵送での申請が可能です。令和5年10月1日のインボイス制度導入開始と同時にインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。また、いくつかの特例もあるため注意が必要です。(1)登録申請方法の流れ 登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書(「適格請求書発行事業者の登録申請書」)を提出します。その後、税務署による審査を経て登録された場合は、適格請求書発行事業者登録簿に登載され、その旨の通知および公表が行われます。公表情報は、インターネット上でいつでも確認ができます。■適格請求書発行事業者の申請から登録まで登録申請

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