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17新たに税理士が追加されたに過ぎません。つまり、認定支援機関は税理士以外の中小企業支援者も認定を受けているということになります。 認定支援機関の支援が必要な施策はさまざまなものがあります。その中には法人版事業承継税制や個人版事業承継税制のように、税制に関する施策も含まれています。税理士が認定支援機関である場合、これらの税制の活用について、認定支援機関として顧問税理士が支援を行うことができますが、税理士が認定支援機関でない場合、これらの税制を活用するためには、別途、認定支援機関の支援が必要になります。 業界紙等の記事では、金融機関や司法書士、FP、行政書士など、さまざまな業種が認定支援機関としてDMやネット広告で中小企業に営業を掛けていることが紹介されています。そして、顧問税理士が認定支援機関でない場合、自分のヒモのついた認定支援機関である税理士との契約を迫るなど、認定支援機関ではない税理士に対する「税理士剥はがし」が行われていることについても紹介されています。 これらの「税理士剥がし」による顧問先の離脱を防ぐためには、言うまでもなく、自身が認定支援機関として認定を受けるべきです。 上記の通り、認定支援機関の仕事が税理士の本来業務でもありますから、「税理士剥がし」の被害に遭わないためにも、認定支援機関になるべきです。しかし、認定支援機関として認定を受ければそれで 「税理士剥がし」から身を守ることができるのかといえば、そうではありません。 認定支援機関の制度が開始されたのは2012年です。当時は、とりあえず登録をしておこうという税理士や税理士法人もあったと思われます。その後、認定支援機関は増加していき、2021年6月25日の時点では、36,201機関が認定を受けています。これだけ認定支援機関(2)認定支援機関の実績は「見える化」が進んでいる

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