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13■認定支援機関の認定基準 まさに、税理士にとっては認定支援機関になることが必須の時代になったといえるでしょう。 認定支援機関には誰でもなれるというわけではありません。具体的には以下に示す認定基準があります。しかし、これらの基準は税理士として3年以上の実務経験があれば満たすことができます。また、認定支援機関の候補となる士業が例示されている中でも、税理士法人と税理士が筆頭に挙げられており、認定支援機関にふさわしい存在として税理士が想定されていることが読み取れます。○中小企業・小規模事業者の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を適切に実施する観点から、具体的には、以下のような認定基準としています。(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること・経営革新等認定支援機関候補として想定される者は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識のメルクマールが異なることから、以下(イ)〜(ハ)の3分類で判断することとします。(イ)士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること(税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士、金融機関のみ本号に該当)(ロ)経営革新計画等(※1)の策定に際し、主たる支援者(※2)(3)税理士は認定支援機関になりやすい

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