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12 「何が認定支援機関の業務に該当するのか」という疑問も出てくると思います。ものづくり補助金や事業承継税制等の申請書を提出するような業務が注目されますが、認定支援機関の業務はそれだけではありません。税理士(会計事務所)が日頃取り組んでいる業務の中にも認定支援機関の業務に該当するものが多数含まれています。 認定支援機関の業務は、中小企業等経営強化法第31条第2項に規定されており、①経営革新を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析②経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 をいいます。 具体的には、税理士法人及び税理士の場合は、税理士業務に付随して行う財務書類の作成等、または中小企業等の経営状況の分析、事業計画の策定支援・実行支援(「経営革新計画」等の策定支援等を含む。)などが「経営革新等支援業務」に該当します。 さらに、「認定経営革新等支援機関の任意調査」(アンケート)の選択肢の設定からも国が期待する業務が何であるか確認することができます。支援の内容の選択肢には、「財務分析・経営分析」「税務」「資金繰り」「事業計画策定」「IT利活用」「ローカルベンチマークの活用」などがあります。 また、支援の分野の選択肢には、「経営改善」「経営力向上」「創業」 「事業承継」「経営革新」「事業再生」「転廃業」などがあります。 近年は税制や補助金による中小企業の支援においても、認定支援機関の指導等を受けることが要件に入るようになっています(第3章で詳述します)。(2)認定支援機関としての業務の範囲

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