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第1章法人税の改正11(出典:経済産業省「令和3年度 税制改正に関する経済産業省要望(概要)」)120110100908006072010年度にM&Aを実施した企業2009から2015年度にM&Aを実施していない企業M&A実施前後の業績(増加傾向の比較)等であって、租税特別措置法の中小企業者)が対象です。081009(年度)【出所】経済産業省「企業活動基本調査」再編加工1112実施をした52.3%が増加直近3年間の売上高直近3年間の経常利益48.4%が増加【出所】「中小企業白書2018」(注)2010年度=100として指数化109.3103.5141513実施、検討をしていない40.5%が増加35.9%が増加青色申告書を提出する中小企業者(中小企業等経営強化法の中小企業者経営力向上計画に従って株式等の購入(購入による取得に限る)をし、かつ取得事業年度終了の日まで引き続き有している場合が対象です。中小企業等経営強化法の改正を前提に、同法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る)の認定を受けたものが対象となります。経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る)の計画期間中が対象となります。M&A実施企業と非実施企業の労働生産性(1)対象法人(2)特定株式等(投資対象株式)(3)経営資源集約化措置(仮称)(4)投資対象期間

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