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4中小企業事業再編投資損失10買い手中小企業者等A手数料等(出典:経済産業省「令和3年度 税制改正に関する経済産業省要望(概要)」)株式譲渡、事業譲渡、合併等取得対価等仲介事業者、各種専門家等売り手中小企業者等B手数料等経営資源の集約化に関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、M&A後に簿外債務、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるための税制が創設されました。これは、中小企業の経営資源の集約化による事業の再構築などにより、生産性を向上させ、足腰を強くする仕組みを構築することを目的としています。また、当該認定を受けた中小企業は、中小企業経営強化税制の適用も可能となり、所得拡大税制や中小企業投資促進税制等の適用も可能となるため、M&A後の積極的な投資や雇用の確保も期待されます。M&AのイメージPOINT!■M&Aを行った場合に、取得価額の70%まで損金算入可■中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てることが要件■経営資源集約化措置が記載された経営力向上計画の認定が必須措法55の2、措令32の3解説準備金制度の創設(中小企業経営資源集約化税制)

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