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第1章法人税の改正制度の概要対象法人特別償却・税額控除Ⓐ中小企業者等資本金又は出資金の額1億円以下の中小企業30%特別償却Ⓑ特定中小企業者等(注1)30%特別償却7%税額控除機械及び装置1台又は1基当たりの取得価額が160万円以上(平成14年3月31日以前の取得等については230万円以上)のものソフトウエア一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(措規20の3③)車両及び運搬具(注2)船舶(注3)機械及び装置1台又は1基当たりの取得価額が160万円以上(平成14年3月31日以前の取得等については230万円以上)のもの又はソフトウエア一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(措規20の3③)車両及び運搬具(注2)船舶(注3)選択適用対 象 資 産7(注)1  特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち、青色申告書を提出する資本金又は出資金の金額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等。(措令27の6⑦)。2 普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)3 内航船舶商業・サービス業・農林水産業活性化税制の廃止に伴い、当該税制の対象業種等(注)が追加されるとともに、対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものが除外されます。(注)以下の業種、法人が追加されます。令和5年3月31日までの取得・供用に2年延長されます。所得税についても同様の措置があります。①指定事業に不動産業、物品賃貸業、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)が追加されます。②対象となる法人に商店街振興組合が追加されます。(6)対象業種の見直し(7)適用関係

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