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2中小企業投資促進税制の延長6業等を除く)が対象です。中小企業投資促進税制は、資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業者等の取得する一定の機械装置・ソフトウェア・車両運搬具・船舶について、特別償却又は税額控除が認められる制度です。資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業者等(娯楽業、風俗営基準取得価額の30%とされます(通常の償却限度額に加えられる)。基準取得価額の7%(特定中小企業者等については10%)とされます。また、法人税額の20%が控除限度額とされます。特別償却不足額及び超過税額控除額は翌事業年度への繰越しが可能となっています。措法10の3、42の6、措令27の6、措規20の3⑤POINT!■適用期限が2年延長■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の業種等が追加解説(1)制度の概要(2)対象法人(3)特別償却限度額(4)税額控除限度額(5)繰越措置

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