smple57224
16/26

4対象法人青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものイ 生産性向上設備次の(イ)及び(ロ)の要件を満たす機械装置、工具(測定工具及び検査工具に限る)、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)をいう。ただし、ソフトウエア及び旧モデルがないものは、次の(イ)の要件を満たすものとする。(イ) 販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内のものであること。(ロ) 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであること。経営力向上ロ 収益力強化設備設備等その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアをいう。ハ デジタル化設備事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。改 正 後      ニ 経営資源集約化措置(D類型)関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備をいう。その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない。生産等設備特定経営力向上設備等経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。特別償却中小企業者等又は税額控除特定中小企業者等上限当期の法人税額の20%を上限限度超過額1年間の繰越しができる適用関係平成29年4月1日から令和3年3月31日までの取得・供用改 正 後      令和5年3月31日までの取得・供用に2年間延長資本金3,000万円超1億円以下資本金3,000万円以下即時償却又は7%税額控除即時償却又は10%税額控除(2)中小企業等経営強化税制の改正概要

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る