smple57224
13/26

第1章コロナ禍・アフターコロナを見据え、新たな投資に対する税制上の優遇措置がいくつも創設されています。中小企業経営強化法の改正を前提に「中小企業投資促進税制」が延長されるとともに、「中小企業事業投資損失準備金制度」が創設されています。また、産業競争力強化法の改正を前提に「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」「カーボンニュートラル投資促進税制」「繰越欠損金の控除上限特例」が創設され、新規投資に加えコロナ禍で発生した欠損金を活用した再生への取り組みについても支援措置ができています。また、研究開発税制の対象にクラウド型ソフトウェアが追加され、会社法の株式交付制度への対応が行われるなど、ニューノーマルへの対応も行われています。法人税の改正

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る