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第1章法人税の改正35G投資減税の創設いわゆる5G(第5世代移動通信システム)の投資に対し、通信安全保障上の観点から新たな投資促進税制が創設されます。青色申告書を提出する法人で「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」に規定する認定導入事業者であるものをいいます。取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができます(税額控除上限は、当期の法人税額の20%とされる)。「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」の認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するもので、その早期の普及を促すものであってその供給の安定性の確保に特に資するものとして基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものをいいます。措法10の5の4の2、42の12の5の2、措令27の12の5、39の479POINT!■5G(第5世代移動通信システム)投資に関する税制が創設■いわゆるローカル5Gのような小規模なものも対象■15%税額控除又は30%特別償却解説(1)対象法人(2)特別償却・税額控除(3)一定のシステム導入

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