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第1章法人税の改正所得拡大税制の概要(大法人向け)(要件)業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)③IoT投資促進税制(情報連携投資等の促進に係る税制)④追加:5G投資減税(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合(税額控除)の投資税額控除)改 正 後○上記②の要件について、国内設備投資額について当期の教育訓練費増加要件を満たす場合+5%合計20%控除15%控除①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3%以上②国内設備投資額:当期の減価償却費の総額の9割以上・給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除・教育訓練費増加要件(当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ(→合計20%)・税額控除額は法人税額の20%を限度減価償却費の総額の95%以上とする。給与等支給総額の対前年度増加額H29(出典:財務省「令和2年度税制改正(案)のポイント」)H30R1R2等以外の法人をいいます。適用が除外される措置は下記に示す生産性の向上に資する特別措置に限定されていますが、本年度の改正で5G投資減税が適用除外措置に追加されました。①研究開発税制(試験研究を行った場合の税額控除制度)②地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事国内設備投資額が当期償却費総額の95%以上(改正前:90%以上)であることとされます。7(3)適用除外される租税特別措置(4)所得拡大税制における国内設備投資額要件

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