sample57218
20/26

2研究開発投資税制その他一定のアベノミクスの重要政策に賃上げがあり、所得拡大促進税制があります。従来は高い割合の賃上げを行う企業に対しインセンティブを与えられていましたが、利益が向上しているにもかかわらず賃上げや設備投資のいずれにも消極的な企業の場合には、租税特別措置の適用が一部制限されています。本年度の税制改正では、このうちの設備投資額要件が引き上げられ厳格化されることになります。大法人が、以下の要件全てに該当する場合には一定の租税特別措置が適用できないことになります。①所得金額が前期の所得金額を超えること②平均給与等支給額(継続雇用者給与等支給額)が比較平均給与等支給額(継続雇用者給与等支給額)以下の場合③国内設備投資額が当期減価償却費の総額の30%以下(改正前:10%中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)又は農業協同組合以下)の場合措法10の6、42の13、措令5の7、27の136POINT!■賃上げ・設備投資いずれも実施しないと税額控除に制限■所得税にも同様の制度がある■国内設備投資額要件が引き上げられ厳格化解説(1)制度の概要(2)大法人の範囲税額控除不適用

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る