sample57218
19/26

取得価額第1章法人税の改正= 等5株式25%相当所得控除所得金額※特定期間内の売却等の場合は取崩し基準に適合することの証明)が取り消された場合・株式の全部又は一部を有しなくなった場合・配当を受けた場合・発行会社が解散した場合・出資法人が解散した場合 (出典:財務省「令和2年度税制改正(案)のポイント」)特別勘定【特別勘定を取り崩して、益金算入となる場合】・経済産業大臣の確認(オープンイノベーション性等の特別勘定のイメージ

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る