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最低払込金額は下記のとおりです。中小企業者:1,000万円以上大企業:1億円以上外国法人への払込については5億円以上①対象法人が取得するもの又はその対象法人が出資額割合50%超の唯一の有限責任組合員である投資事業有限責任組合の組合財産等となるものであること②資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること③対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その一定の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できます。ただし、株式の取得価額については上限が100億円とされ、損金算入限度額は125億円が上限とされます。特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入します。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りではありません。令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得した場合に適用されます(取得事業年度末まで有する場合に限られる)。4(5)最低払込金額(6)一定の要件(7)損金算入限度額(8)特別勘定の取崩し(9)適用関係

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