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受け手の要件(ベンチャー企業)・設立後10年未満の株式会社(新規設立を除く)・非上場企業であること・企業グループに属していないこと 第1章法人税の改正等31億円(中小事業者は1,000万円)以上※の出資による払込み(適用上限あり)※国外のベンチャー企業への出資の場合は5億円以上事業会社(出し手)株式ベンチャー(受け手)・特定期間(5年間)中の報告義務オープンイノベーション性の要件・革新性:事業会社にとっての革新性・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に(出典:財務省「令和2年度税制改正(案)のポイント」)出し手の要件・ベンチャー企業に直接又はCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を通じて出資を行う国内の事業会社寄与する可能性青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する新事業開拓事業者と共同して同法に規定する特定事業活動を行うものをいいます。自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいいます。特定株式(特別新事業開拓事業者の株式)のうち、一定の要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいいます。産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する一定の事業を行う内国法人(既に事業を開始しているもので、設立後10年未満のものに限る)又はこれに類する外国法人をいいます。適用要件(1)対象法人(2)特定事業活動を行うもの(3)投資対象株式(4)特別新事業開拓事業者

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