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1オープンイノベーション税制の✚2事業会社等中小企業からの出資は1,000万円以上業に新たに資金が供給される出資 (※)発行済株式の取得は対象外③一定の控除上限④一定期間(5年間)の株式保有(注2)25%所得控除出資一定のベンチャー企業〈出資を行う企業要件〉①国内事業会社 又は②国内事業会社によるCVC(注1)(※)事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等●事業者は、経済産業省に対し、1年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告。(事前認定は行わない)(注1)CVCとは、事業会社によるベンチャーキャピタルのことを指す。(注2)5年間以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、控除額を益金算入。(出典:経済産業省「令和2年度(2020年度)経済産業関係税制改正について」)〈行為要件〉①1件当たり1億円以上の大規模出資 (※)海外ベンチャー企業への出資は5億円以上②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企〈出資を受けるベンチャー企業要件〉①新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場ベンチャー企業 (※)新設企業は対象外②出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業オープンイノベーションの促進とベンチャーの育成のため新たな税制が創設されます。出資額の一定額まで損金算入することが可能となります。改正の概要措法66の13、措令39の24の2、措規22の13POINT!■ベンチャー企業に投資をした場合に損金算入ができる制度■特別勘定として経理することが要件となる■出資額の25%が上限で、一定の最低払込金額を設定解説創設

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