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第1章 パワハラ・セクハラ・マタハラ(パタハラ)への対応は必須です!状態の例制度の例被害の例被害の例対策はP23へ!→社長が知っておきたい ハラスメント対策7社長が知っておきたい ハラスメント対策7等の不利益を受けることで、主に2つに分類されます。①状態への嫌がらせ型②制度等の利用への嫌がらせ型受ける事例も増加。これにより、パタハラという言葉も生まれました。・妊娠・出産・ 妊娠や出産に伴う体調不良・産前産後休業や育児休業・子の看護休暇・時間外労働の制限マタハラとは、女性従業員が妊娠や出産等を理由として解雇や降格、嫌がらせ近年は男性の育児参加が進んだことで、育児休業等を取得した男性が不利益をパワハラ・セクハラ・マタハラ(パタハラ)の防止措置をとらない企業は、厚生労働大臣から是正勧告を受けることがあります。従わなければ企業名が公表されることも。そうなると「社員を大事にしない企業」として悪評が広まり、人材採用や他社との取引に悪影響が出る可能性もあります。・ 「妊婦はいつ休むかわからないから」と言われ、過剰に業務量を減らされた・ 産前の急な体調不良で休暇を申し出たが、「大事な会議があるから」との理由で認められなかった・ 産後うつになったが、「復帰できない」と即判断され、退職させられた・ 育児休業期間が不可抗力で長引いてしまったことに対し、「これ以上休むと退職させる」と脅された・ 子どもの体調不良で早退するとき「あなたのせいで忙しくなった」と嫌味を言われた・ 時短勤務となることを理由に降格させられた●マタハラ(パタハラ)

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