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44パワハラセクハラマタハラ(パタハラ)①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発→ ハラスメント防止のための指針・マニュアルを策定して従業員に周知する、ハラスメントを題材にした研修を開催する など②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備→ 総務部門等に「相談窓口」を設置して従業員に周知する、相談窓口の担当者が相談内容へ適切に対応できるようにする など③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応→ ①で策定した指針・マニュアルに基づき、事実関係を確認したうえで相談者へのケアを行いながら、行為者に対する適切な指導等を行う など④上記①〜③と併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)→ 相談者や行為者の相談内容を漏らさない、内部告発者に対する嫌がらせや不利益取扱いを行わない など 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、業務体制の整備や制度利用に関する周知・啓発等、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置も必要です。社長が知っておきたい ハラスメント対策社長が知っておきたい ハラスメント対策パワハラ・セクハラ・マタハラ(パタハラ)は、下記の法律で全ての企業に対し、防止措置を講じることを義務付けています。これらの法律上では、ハラスメントに関する具体的な内容は明文化されていません。厚生労働省の指針において、パワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)について、事業主が講じるべき防止措置が以下のように定められています。労働施策総合推進法男女雇用機会均等法男女雇用機会均等法、育児・介護休業法・事業主が講じるべき防止措置の内容パワハラ・セクハラ・マタハラ(パタハラ)の防止措置は、全事業主の義務!

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