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第1章パワハラとセクハラ、マタハラ(パタハラ)の防止措置の実施は全ての企業に義務付けられています。措置をとらない状態が続くと、厚生労働省から指導・勧告を受けることもあり、注意が必要です。パワハラ•セクハラ・マタハラ(パタハラ)への対応は必須です!

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