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1010時間外労働は当たり前。怒鳴れば部下は言うことを聞く…。こうした、経営者世代が若い頃(30年前)は当たり前だった価値観を変えられないと、若手はどんどん辞めていきます。第2章では、30年前の職場で「あるある」だった場面から、今ではハラスメントに該当するポイントを解説します。物や壁を殴る・蹴るなどの物理的暴力は「脅迫」の手段のひとつであり、精神的苦痛を与えてしまうためです。しかし、たとえ胸や臀部など「性的な部位」でなくても、身体を不必要に触ることはセクハラです。同様の行為が複数回続くと「わざと接触している」ととらえられ、セクハラに認定されるおそれがあります。やいた。A3.発言者に悪気がなくても、発言が繰り返され本人が「嫌味」と感じた場合、マタハラ・パタハラと認定されるおそれがあります。言われた側の立場に配慮して会話をするよう心掛けましょう。Q1.机を叩きながら後輩を説教した。本人に手は出していない。A1.「物に当たる」行為は、威圧的な態度とみなされるため、パワハラと認定されます。Q2. 足がもつれて倒れそうになり、女性社員の肩をつかみ難を逃れた。A2.故意でなく、かつ自分の身を守るために仕方なくとった行為であるため、セクハラには該当しないといえます。Q3. 自身が多忙な中、育休取得者に悪気なく「休みが取れていいな」とつぶ社長が知っておきたい ハラスメント対策社長が知っておきたい ハラスメント対策●クイズの答え●

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